@article{oai:kyukan.repo.nii.ac.jp:00000371, author = {河谷, はるみ}, issue = {1}, journal = {九州看護福祉大学, The Journal of Kyushu University of Nursing and Social Welfare}, month = {Mar}, note = {120006243169, 最近の社会保障関連立法における「性」の取り扱いについては、急激な変化が起きている。例えば、国民年金法(遺族基礎年金)や児童扶養手当法の改正により「夫」や「父」にも受給資格が付与されており、労災保険法の障害補償給付における性差別的障害等級も改正されている。遺族補償年金は、遺族の生活保障を目的とするものであるという点から、自活能力のない者を年金受給の要件としてきた。本論文で取り上げる裁判の争点は、「地方公務員災害補償法32 条1項ただし書1号が、遺族補償年金の受給要件として、配偶者のうち夫についてのみ「60 歳以上」(同法附則7条の2第2項により、当分の間「55 歳以上」)との要件を付加していることは、憲法14 条1項に違反するか。」である。大阪地裁は「立法府の合理的な裁量に委ねられているとしても、憲法14 条1項に違反するものと解するのが相当である。」と判断したが、大阪高裁は「憲法14 条1項に違反するものではない。」と判断した。同じ事実関係で何故、地裁と高裁の判断が分かれたのか、両判決における立法事実の認定と評価から比較検討する。なお本件のような支給要件にみられる男女差については、合理性の基準と「厳格な」基準に基づき、憲法14 条1項に違反するか否か、という判断枠組みで論理展開をすることが相当と考える。}, pages = {29--33}, title = {遺族補償年金の支給要件にみられる男女差についての一考察 : 大阪地裁判決(平成25年11月25日)と大阪高等判決(平成27年6月19日)を素材にして}, volume = {17}, year = {2017} }