@article{oai:kyukan.repo.nii.ac.jp:00000382, author = {河谷, はるみ}, issue = {1}, journal = {九州看護福祉大学紀要, The Journal of Kyushu University of Nursing and Social Welfare}, month = {Mar}, note = {120006475817, 遺族年金は、被保険者又は被保険者であった者が死亡したときに、その者によって生計を維持されていた一定の遺族に給付される。遺族年金の受給資格として生計維持要件が付けられるのは、被保険者等の死亡によって生計の途を失う者-すなわち生活保障の必要性がある者-に限って、遺族年金を支給しようとするためである。本論文では、遺族年金の受給要件の一つである「生計維持要件」を中心に、最近の判例を素材にして、遺族年金における遺族概念の社会的変容について検討する。はじめに、年金保険の「遺族」要件と医療保険の「被扶養者」要件から、両者の相違点を整理する。次に、実際の生計維持関係等の認定基準について、遺族給付に係る政令・通知を確認する。判例は、遺族年金における生計同一要件と例外条項を取り上げて検討する。そして、生計維持要件における「被扶養」や「生計維持」の在り方を含めた政令の見直しを提言していきたい。  今後、女性の社会進出とともに共働き世帯も増加して、これまでの家族形態はより一層変化していくであろう。そして女性(妻)が自ら所得を得ることで、夫婦間における経済面での相互依存関係は希薄化すると考える。そうなると、現行の生計維持要件は緩和され、「遺族」そのもの意義やその性質も変化していくのではないだろうか。社会保障審議会年金部会議論の整理(平成27年1月21日)のなかでは、生計維持要件は言及されなかった。しかし、ワークライフバランスの推進や女性活躍推進法の施行など、女性の就労環境を整備する立法議論が続くなか、これらの社会的変容を踏まえた遺族概念や生計維持要件の検討、そして政令の見直しは急務と考える。}, pages = {63--73}, title = {遺族年金における遺族概念の社会的変容 : 生計維持要件を中心に}, volume = {18}, year = {2018} }